最終更新: 2026年10月1日時点の情報です。
眠気や脇見を検知して運転者に警報する「ドライバーモニタリングシステム」の装備が義務化されます。国土交通省が2026年9月30日に発表しました。関連規定の施行は2026年10月20日ですが、車両への適用は新型車が2031年9月、継続生産車が2033年9月です。今回の発表で、今乗っている車に後付けを求める内容は示されていません。まず、施行日と装備義務の適用時期を分けて見ていきます。
結論:装備義務の適用は2031年9月から段階的に
| 知りたいこと | 今回の発表で分かること |
|---|---|
| 何が義務化される? | 運転者の眠気・脇見を検知して警報する装置の装備 |
| 関連規定はいつ施行? | 2026年10月20日 |
| 新型車への適用は? | 2031年9月 |
| 継続生産車への適用は? | 2033年9月 |
| 今の車に後付けが必要? | 使用中の車への一律の後付けを求める内容は、今回の発表には示されていません |
| 軽自動車やEVも対象? | 通常の四輪軽自動車やEVも、公表された対象範囲に含まれます |
| 装備にいくらかかる? | 義務化に伴う装備費用は今回未公表です |

いつから?施行日と車両への適用時期
今回の改正では、道路運送車両の保安基準第43条の11・第43条の12に関係する規定として、眠気警報装置と脇見警報装置を備えることが定められました。保安基準は、自動車が満たすべき安全性などの基準です。
改正は2026年9月30日に公布され、眠気・脇見警報装置の義務付けに関する規定は同年10月20日に施行されます。一緒に発表された前照灯関係などの改正は9月30日施行なので、日付を混同しないことが大切です。
一方、装備義務を車両へ適用する時期は、新型車が2031年9月、継続生産車が2033年9月とされています。2026年10月20日に、販売されるすべての車へ一斉に装備が必要になるという意味ではありません。
ここでいう「新型車」は、購入者にとっての「新品の車すべて」と同じ区分ではありません。「継続生産車」は、既にあるモデルを引き続き生産する車を指し、所有者が今乗っている車を意味する言葉でもありません。購入時には、車名や購入年月だけで判断せず、そのモデル・仕様への適用と装備内容をメーカーや販売店で確認する必要があります。
今所有している車にもドライバーモニタリングシステムの後付けが必要?
今回の国交省発表で、今乗っている車に眠気・脇見警報装置を後付けするよう求める内容は示されていません。発表された適用時期は、新型車と継続生産車についてのものです。
そのため、この発表を理由に、今の車へ市販のカメラや警報装置を急いで取り付けなければならないとは読み取れません。ただし、これは今回の公表資料の範囲での説明です。将来の扱いや、個々の車両への詳細な適用まで一律に断定するものではありません。
また、電子制御装置の故障情報を車検で調べるOBD検査と、今回の装備義務化は別の制度です。OBD検査の対象であることから、眠気・脇見警報装置の後付けが必要だと判断することはできません。

対象は乗用車・軽自動車・トラックなど
公表された対象は自動車で、次の車両が除かれています。
- 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車
- カタピラ及びそりを有する軽自動車
- 被牽引自動車(ほかの車に牽引される車両)
この除外の列挙から、通常の四輪軽自動車、乗用車、トラック・バスは対象範囲に含まれると読めます。「軽自動車はすべて除外」「大型の商用車だけが対象」という内容ではありません。
ガソリン車、ハイブリッド車、EVといったパワートレインによる区別も、今回の対象規定にはありません。軽自動車やEVを選ぶ場合も、対象範囲に加えて、新型車・継続生産車それぞれの適用時期を見ることになります。
眠気・脇見をどんな条件で警報する?
ドライバーモニタリングシステムは、カメラなどで運転者の状態を確認し、眠気や脇見を検知した際に警報音などで注意を促す装置です。今回取り入れる国際基準は、眠気警報がUN-R182、脇見警報がUN-R183です。国交省の別紙では、主な要件が次のように示されています。
眠気警報の速度条件
眠気警報では、70〜130km/hの範囲で作動し、運転者の眠気が一定の水準に達した場合に警報することが求められます。その速度範囲から減速する際は、65km/h未満になるまで作動を続ける要件もあります。
これは基準で作動を求める範囲を示したものです。「70km/h未満ではどの車も眠気を検知しない」「この範囲外で作動してはいけない」と読むことはできません。実際の車の作動範囲は、その車の取扱説明書などで確認します。
脇見警報の注視時間
脇見警報は20km/h以上で作動することが求められます。そのうえで、別紙に示された警報条件は次のとおりです。
| 車速 | 警報を求める条件 |
|---|---|
| 50km/h以上 | 手元を3.5秒間注視している場合 |
| 20km/h超〜50km/h未満 | 手元を6秒間注視している場合 |
「手元」は日常語としての曖昧な表現ではなく、運転者から見て前方左右55度以内、下方30度より下の領域と定義されています。窓の部分は除きます。ミラー確認を含め、前方から視線が外れるすべての場面に、この注視時間が一律に当てはまるという説明ではありません。
なお、別紙は作動要件を「20km/h以上」、6秒の警報条件を「20km/h超〜50km/h未満」と記しています。作動の開始速度と、注視時間の条件は区別して読む必要があります。
装備費用はいくら?市販の後付け警報器は2万円台の例
眠気や脇見を知らせる市販の後付け警報器には、機器本体が2万円台の製品があります。価格感の参考として、メーカーの公式販売ページで確認できた例をまとめました。
| 製品 | 機器の掲載価格(税込) | 使用に必要なもの・費用の注意点 |
|---|---|---|
| ユピテル OP-EWS2 | 2万2000円(通常価格) | 単体では使用不可。対応するレーダー探知機と、別売通信ケーブルOP-CB12が必要 |
| サンコー 居眠り&脇見運転警告システム アイキャッチャー(DRVARM02) | 2万2800円 | 12V/24V対応。付属のシガーケーブルで給電するタイプ。送料は別途 |
価格は2026年10月1日確認時点です。OP-EWS2の通信ケーブルOP-CB12は2200円(税込)なので、対応レーダー探知機を既に持っている場合、警報器とケーブルの合計は2万4200円になります。レーダー探知機を新たに買う場合は、その費用も必要です。販売店に取り付けを依頼する場合の工賃や、送料も機器代とは分けて確認してください。
ただし、これらは既存の市販機器の価格例で、今回の義務化に対応する純正装備の価格や、車両価格への上乗せ額を示すものではありません。ここで挙げた製品がUN-R182・UN-R183に適合することも確認できていません。国交省の今回の発表では義務化に伴う装備費用は未公表のため、新車購入時の負担は各モデルの装備表・価格表で確認する必要があります。
既存の装備と今回の義務化の違い
運転者を確認する装備自体は新しい技術ではありません。例えば、スバル フォレスターの5代目では、2018年の発表時にAdvanceへドライバーモニタリングシステムが採用されています。
今回のポイントは、個々の車に搭載されてきた装備に加え、国際基準に基づく眠気・脇見警報の要件を国内の保安基準に盛り込み、対象車両へ段階的に装備を義務付けることです。
| 比較する点 | 既存の個別装備を見る場合 | 今回の改正で定めたこと |
|---|---|---|
| 装備の有無 | 車種・グレード・年式ごとの装備を確認 | 対象車両へ装備義務を段階的に適用 |
| 作動条件 | その車の取扱説明書などで確認 | 眠気・脇見それぞれに国際基準の要件を導入 |
| 判断の根拠 | 装備名と具体的な機能を確認 | 装備義務への適用と基準への適合を確認 |
既に「ドライバーモニタリングシステム」という名前の装備が付いていても、名称だけで新しい国際基準への適合を判断することはできません。今回の発表では、既存装備や市販製品の適合一覧は公表されていません。

よくある誤解:警報があっても安全確認は必要
3.5秒・6秒は脇見してよい時間ではない
警報条件の秒数は、装置にどのような検知・警報を求めるかという基準です。その時間以内なら安全に画面や手元を見続けられる、という意味ではありません。警報が鳴る前でも、前方を確認できない時間が生じます。
警報と自動停止は別の機能
今回の発表が義務付けるのは、眠気・脇見を検知して運転者へ警報する装置です。眠った運転者に代わって車を自動停止させることを義務付けた発表ではありません。装置が付くことで、自動運転を任せられるようになるわけでもありません。
眠気を感じたら運転中止
警報には作動条件があるため、警報の有無だけで安全に運転できる状態かを判断しないことが大切です。眠気を感じたら、安全な場所で運転を中止し、休憩するか睡眠を取ってください。国交省の睡眠不足による事故防止の案内でも、運転中に眠気を感じた場合の中止と休憩・睡眠が示されています。
今後の確認ポイント
国交省の別紙によると、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)で2026年3月に国際基準が成立し、同年10月の発効に合わせて国内基準へ取り入れます。新型車2031年9月、継続生産車2033年9月という適用時期も、既に公表されています。
一方、個別モデルの対応時期、どの仕様が基準に適合するか、価格への影響は、今後のメーカー発表や装備表を確認する必要があります。購入時には「ドライバーモニタリング付き」という説明だけで判断せず、眠気・脇見警報の機能と作動条件まで確認すると、必要な装備を選びやすくなります。
まとめ:今の車の後付けと、新しい車への適用を分ける
眠気・脇見警報装置の装備義務は、関連規定が2026年10月20日に施行され、新型車には2031年9月、継続生産車には2033年9月から適用されます。通常の四輪軽自動車やEVも対象範囲に含まれますが、今乗っている車への一律の後付けを求める内容は、今回の発表には示されていません。
購入を検討する人は、対象時期に加えてモデル・仕様ごとの装備を確認してください。既に警報装置を使っている人も、作動条件を理解し、眠気を感じたら警報を待たずに運転を中止することが基本です。
よくある質問
眠気・脇見警報の義務化はいつからですか?
関連規定の施行は2026年10月20日です。装備義務の車両への適用は新型車が2031年9月、継続生産車が2033年9月で、施行日とは分かれています。
今乗っている車にも後付けが必要ですか?
今回の国交省発表で、今乗っている車に後付けを求める内容は示されていません。公表された適用時期は新型車と継続生産車についてのもので、継続生産車は使用中の車を指す言葉ではありません。
軽自動車やEVも対象ですか?
通常の四輪軽自動車やEVは、公表された対象範囲に含まれます。除外されるのは二輪・側車付二輪・三輪、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車です。



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